ライフジャケット 着用義務拡大について国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月から、すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されます。 国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。■違反者は最大6か月の免許停止になります!乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければならないそうです。(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。 注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。 ※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。 国土交通省認定のライフジャケット(桜マークあり)対応商品という事で、桜マークが今後の目安となりますね。 違反点数の付与は平成34年からとの事ですが、遊漁船などは乗せてもらえない可能性もありますし、違反には変わりありませんので、この機会に対応品を用意しましょう。そこで、対応商品をまとめましたよ! ↓ 自動膨張ライフジャケット 平成30年法改正対応品 ちなみに、あくまでも小型船舶での法改正なので、ショアからの釣りでお使いになる場合は関係ありませんよ! |
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